なでしこクラブ 中学部
なでしこクラブは,本気でバレーボールに取り組み,バレーボールを楽しみながら技術を高めていくチームです。やる気のある子ならば,どこの学校でもかまいません。あなたの挑戦を待ってます。
1 対象 小6〜中3
2 練習日,時間帯及び会場(松元小学校 他)
火曜日(19時15分〜21時15分)
水曜日(19時〜21時)
木曜日(19時〜21時)
土曜日または日曜日(16時〜19時)
※ 土曜日,日曜日に練習試合や大会が入るときがあります。
3 会費
月3500円
(小学生は参加1回につき,100円)
※クラブチームですが,部活動や少年団と同じく,子どもの活動に使われます。
4 その他の経費
スポーツ保険料800円,JVA登録料500円
5 指導者
福上武久,天新 剛,南部 建,福上健太,羽子田 将
なでしこクラブ規約
第1章 総則
第1条(名称)
チーム名は,「なでしこクラブ」と称する。
第2条(活動拠点)
本クラブの活動拠点は,鹿児島市立松元小学校体育館に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
チームは,中学生女子バレーボールチームとし,日本バレーボール協会の趣旨に基づき,その目的及び,事業を推進するため,チームの充実を心がけ,次代を担う子どもの健全育成を図ることを目的とする。
第4条(事業)
前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
1 規約の遵守及び,品位保持の励行。
2 練習,対外試合,大会等への参加。
3 発達段階にふさわしいバレーボールの指導とマナーの向上。
4 その他,前条の目的達成のために必要と認められた一切の業務。
第3章 組織並びに分担金
第5条(組織)
チームは,会員をもって構成し,運営機関として指導部,保護者会を置く。
1 選手及びその保護者。
2 本会の目的に賛同して,指導を行う指導者及び賛同者。
第6条(役員)
チームは,次の役員を置き,チームの重要議案を討議する役員会議を適宜行う。
1 代表1名,副代表1名,監督1名,会計1名
第7条(会員の義務)
チームの会員は,次に掲げる義務を遂行しなければならない。
1 選手は,常に,なでしこクラブの会員であることの自覚をもって品性を重んじ,学業及び体力強化,バレーボール技術の向上に励むこと。
2 選手は,常に,指導者の指示に従い,同級生,年長者,年少者と協力して行動すること。
3 保護者は,会員として,会費を納入すること。
4 役員及び父母会会員は,本会の目的達成のためのあらゆる協力を惜しみなく発揮すること。
5 技術指導を任務とする役員とその賛同者(以下,指導者という)は,チーム指導方針を遵守し,かつ選手の安全に留意して,選手育成に貢献すること。(体罰,暴言の禁止。)
第8条(入会)
チームへの入会は,次の規程による。
1 チームは,バレーボールを愛好し,スポーツによって,心身を鍛錬しようとする女子中学生で,保護者の承諾を得,チームが認め,所定の手続きを終了した者を対象とする。
2 前項の規定により,入会した会員の保護者は,同時に保護者会会員となる。
第9条(役員の任免と任期)
1 代表は,副代表,会計は,保護者会で選任する。
2 監督は,保護者会で依頼する。
3 監督の任務に支障があるときは,監督はコーチの中の一人に監督代行を依頼する。
4 コーチの任免は,監督が行い,役員及び保護者会へ報告する。
5 役員の任期は,世代が交代する中学総体終了後から翌年の中学総体までの1年間とする。
第10条(役員の任務)
役員は次の任務を司る。
1 代表は,チームを代表し,会務を統括する。
2 副代表は,代表を補佐し,代表の委任を受け,或いは,支障のあるときは会務を代行する。
3 監督は,選手及コーチを統括して,バレーボール実技を指導し,各種試合を指揮する。
4 代表は,監督と連絡を取りながら,保護者会を統率する。
5 会計は,本クラブの会計の一切を司る。
第11条(退会,除名,解任)
チームの退会,除名,解任は,次の規程による。
1 選手は,退会届を提出し,退会することができる。退会した後の選手の保護者は,会員資格を失う。
2 理由なく,会費の納入が3か月以上未納となった選手は,強制退会とする。
3 理由なく,無届けで1か月以上休んだ選手は,退会したものと見なす。
4 選手,保護者及び役員で,その行動が著しくチームの名誉を傷つけたり,また,他の会員との非協調的行動があったりした者は,役員協議の議を経て,代表が解任,除名することができる。
5 チーム指導方針から逸脱した指導を行った指導者は,役員会議の議を経て,代表が解任,または,相当の処分を科すことができる。
第12条(大会参加)
1 チームは,バレーボール協会主催の大会,中学校体育連盟主催の大会,ローカル大会等に参加する。
第13条(会費)
チームの決定した会費は,必ず納入しなければならない。
1 チームの会費は,別途取り決めとする。
2 会費の運用,執行権は,代表または,代表が委嘱する役員が有し,その責を負う。ただし,役員の任を解かれたときは,直ちにその執行権を失う。
3 会費の変更は,役員会を経て,総会で決議する。
4 会費は,代表の承諾なく,通常の会費以外のいかなる金銭も徴収してはならない。
第4章 安全と責任
第14条(安全管理)
1 チームは,選手の安全管理,安全確保について,常に留意し,活動中に,事故者の無いように努める。
2 保護者は,選手の身体に異常のある時は,監督または,代表に届け出ること。
3 選手は,スポーツ安全保険に加入しなければならない。
4 代表,監督は,連携を密にし,常に子どもの状態を把握し,チーム活動に支障のないように努める。
第15条(責任の範囲)
活動中において,選手及び指導者に,万一事故,または,第三者に傷害を与えた場合,その賠償金の
支払いについては,チームの加入した賠償責任保険金額の支払いの範囲内とする。
第5章 会計事業年度
第16条(会計年度事業)
毎年中学総体終了日から次年度の中学総体までとする。
第17条(会計監査)
会計担当者は,総会前に,会計監査を受ける。
第18条(会議)
年に一度,総会を行う。(8月)
1 総会は,次の事項を審議,報告する。
ア 事業報告,会計報告の審議
イ 事業計画,予算計画の審議
ウ 規約の改正の審議,役員の変更の報告
2 代表は,必要に応じ,役員を招集して,議長となる。
3 総会の議決権者は,選手1名につき,保護者1名とする。
4 出席者の過半数により議決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
5 代表は,必要に応じ,臨時総会を開催できる。
第19条(その他)
その他の必要事項は,チーム役員で決定する。
第6章 別則
第21条
チームの円滑,健全な運営を堅持するため,次の通り禁止事項を定め,違背,問題が生じた場合は役員会
に諮り,処分する。
1 チームの中学生として不適当な容姿,服装,非行。(茶髪,ピアス,不登校,夜間徘徊等)
2 暴力団及び,反社会的な政治,宗教団体に属する保護者の入会。(入会後,発覚の場合は,除名)
3 保護者から指導部に対して,選手起用,指導方針,指導方法に対しての意見,批判。
4 保護者から,練習及び試合時に,選手に対しての罵倒。
本規約は,令和5年10月1日より施行する。
(改定)令和7年3月24日 活動拠点の変更